産業医が行うべき業務(法令で産業医が明記されている職務)
1)職場巡視を行うこと(則第 15 条第 1 項)
2)衛生委員会(又は安全衛生委員会)に参加すること(法第 18 条第 2 項第 3 号)
3)健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、捺印すること(則第52条様式第6号、則第52条の21様式第6号の2、有機則第30条の3様式第3号の2、他)
4)職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行うこと(則第 14条第1項第9号)
産業医が行うことが最も適切な業務(法令で医師等と明記されているもの)
5)健康診断及び面接指導の結果に基づき、就業上の措置に関する意見を述べること。(法第 66条の4、法第66条の8第4項、法第66条の10第5項)
6)長時間労働に従事する労働者の面接指導を行うこと(法第 66 条の 8 第 1 項)
7)ストレスチェックの結果に基づき労働者の面接指導を行うこと(法第 66 条の 10 第 3 項)
8)健康診断及び長時間労働の面接指導、ストレスチェック等の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと(則第 14 条第 1 項第 1、6、7 号)
9)診断書その他の健康情報を解釈、加工し、就業上の措置に関する意見を述べ、治療と就業の両立支援等の労務管理に活用すること(則第 14 条第 1 項第 6 号)
一般に産業医の職務でないもの
事業場において患者の保険診療を行うこと
事業場の顧客に対して、疾病の予防や治療を行うこと
医療保険者による保健事業(特定健康診査、データヘルス活動等)を行うこと
産業医契約を結んでいない企業において産業医の職務を行うこと
労働衛生関連の訴訟に関して助言すること
採用の可否判定を行うこと
(法:労働安全衛生法、則:労働安全衛生規則)